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第1条 本会は、「地域特産物マイスター協議会」という。
第2条 本会は、地域特産物マイスター制度により認定された地域特産物マイスター(以下「マイスター」と言う。)が、研鑽しつつ技術の伝承と開発に努めるとともに、相互の連携・交流とその推進を図ることにより地域特産産地の育成・発展及び地域農業の活性化に資することを目的とする。 第3条 本会は、その目的を達成するため次の事業を行う。
第4条 本会は、マイスターに認定され、本会の目的に賛同する正会員と本会の趣旨に賛同する賛助会員(団体または個人)をもって構成する。
第5条 本会に次の役員を置く。
2 役員は、総会において選任する。
第6条 本会の事務を処理するため、財団法人日本特産農産物協会に事務局を置く。 第7条 総会は正会員をもって構成し、毎年1回開催する。
第8条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてるものとする。 第9条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。 第10条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は役員と協議の上会長が定める。 附 則
○地域特産物マイスター協議会 会費について 正会員会費 : 入会金として初年度のみ徴収する。 1口 3,000円
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