(別紙1)
 
 
「地域特産物マイスター協議会」規約

 
第1条 本会は、「地域特産物マイスター協議会」という。

第2条 本会は、地域特産物マイスター制度により認定された地域特産物マイスター(以下「マイスター」と言う。)が、研鑽しつつ技術の伝承と開発に努めるとともに、相互の連携・交流とその推進を図ることにより地域特産産地の育成・発展及び地域農業の活性化に資することを目的とする。

第3条 本会は、その目的を達成するため次の事業を行う。
 (1)マイスターとして必要な知識・技術の研鑽に関すること
 (2)ニュースレターの発行等情報の収集・提供に関すること
 (3)会員相互の連携強化に関すること
 (4)その他本会の目的達成に必要なこと

第4条 本会は、マイスターに認定され、本会の目的に賛同する正会員と本会の趣旨に賛同する賛助会員(団体または個人)をもって構成する。
 2 本会へ入会しようとする者は、所定の入会申込書を会長に提出するとともに、別に定める会費を納入する。
 3 本会を退会しようとする者は、その旨会長に届け出なければならない。

第5条 本会に次の役員を置く。
 (1)会   長          1名
 (2)副会長          2名
 (3)理 事       若干名
 (4)監 事           2名

 2 役員は、総会において選任する。
 3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

第6条 本会の事務を処理するため、財団法人日本特産農産物協会に事務局を置く。

第7条 総会は正会員をもって構成し、毎年1回開催する。
 2 総会は、正会員の3分の1以上をもって成立し、出席者の過半数の同意により決する。
 3 委任状を提出した者は、これを出席した者と見なす。
 4 総会の議長は、出席した会員の中から選出する。

第8条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてるものとする。

第9条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

第10条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は役員と協議の上会長が定める。

附 則
 この規約は平成14年2月25日から施行する。
 
 

○地域特産物マイスター協議会 会費について

  正会員会費 : 入会金として初年度のみ徴収する。  1口 3,000円
  賛助会費   : 1口 3,000円

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