地産地消検討会開催要領

第1 開催

     地産地消の推進について幅広く検討を行うため、「地産地消推進検討会」(以下「検討会」という。)を開催する。

第2 組織、委員の任期等

  1. 委員は、地産地消に知識を有する者から生産局長が委嘱する。
  2. 委員は非常勤とする。
  3. 委員の任期は1年間とする。ただし、再任を妨げない。

第3 座長

  1. 検討会に座長を置き、委員の互選により選任する。
  2. 座長は会務を総理し、検討会を代表する。
  3. 座長に事故があるときは、あらかじめ、その指名する者がその職務を代理する。

第4 検討会の運営

  1. 検討会では、地産地消の推進に係る次の事項について検討を行う。
    1. 地産地消推進行動計画の策定
    2. 地産地消推進行動計画に基づく取組の推進方策
    3. 地産地消推進行動計画の実施状況についての点検・検証
    4. 地産地消の今後の推進方向についての検討
    5. その他地産地消の推進を図るために必要な活動
  2. 検討会は原則として、公開するものとする。
  3. 生産局長は、1により検討会で取りまとめられた事項を公表するものとする。

第5 庶務

     検討会の庶務は生産局総務課生産振興推進室において行う。

第6 雑則

     この要領に定めるもののほか、検討会の運営に関し、必要な事項は座長が検討会に 諮って定める。

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